出雲ドームご利用の流れ

申請書等送信先:isc21@sports21.jp

<注意事項> 〇ご予約前に、必ず「出雲ドームのご利用について」をご確認ください。
利用にあたっての注意事項 ( 179KB) |
〇仮予約はできません。
〇お電話等で予約を受け付けた時点から利用料が発生します。
〇ご利用を取消の場合は、施行規則に基づき利用料を還付いたします。
・使用者の責めによらない事由により、使用ができなくなったとき 全額
・使用開始日前15日までに申し出たとき 当該使用料の5割相当額
・日時変更の場合は、一度取消後、再度ご予約ください。
※この時、取消分の利用料が半額または全額発生します。
〇利用の権利を譲渡・転貸することはできません。
〇展示会・式典・興行・大規模大会等でご利用の場合は、利用計画の細部
について、職員と事前打合わせをお願いします。
出雲ドーム料金表 ※料金表をクリックすると表が拡大されます
アマチュアスポーツ使用の場合
備考
1 平日以外に使用する場合は、上記金額の2割相当額を加算した額とします。
2 平日以外の日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に 規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの期間及び4月30日から5月2日までの間 をいいます。
3 「特別時間帯」の使用については、市長が特に必要と認めた場合に限ります。
4 「スポーツ団体等」とは、体育協会に加盟している競技団体、地域のスポーツ団体、その他これらに 類する団体のことをいいます。
5 スポーツ団体等が使用する場合であっても、宣伝、広告活動等を伴う大会等は「その他」の欄に区分 されるものとします。
6 会場の準備、撤去で使用する場合で、市長が特に必要と認めた場合は、上記金額の2分の1の金額 とすることができます。
7 備考第1項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
アマチュアスポーツ以外に使用する場合
備考
1 平日以外に使用の場合は、上記金額の2割相当額を加算した額とします。
2 平日以外の日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの期間及び4月30日から5月2日までの 間をいいます。
3 「特別時間帯」の使用については、市長が特に必要と認めた場合に限ります。
4 物品販売、宣伝等営利目的として使用する場合は「入場料を徴収する」に区分されるものとします。
5 会場の準備、撤去で使用する場合で、市長が特に必要と認めた場合は、上記金額の2分の1の金額 とすることができます。
6 備考第1項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。