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出雲ドームご利用の流れ/料金表

出雲ドームご利用の流れ

  申請書等送信先:isc21@sports21.jp
1.大会・イベント等(概ね8時間以上が目安)は1年前の月の初日から。 例)2023年10月20日に予約が取りたい→2022年10月1日から予約可能。  2.前号以外(概ね7時間以下)は3カ月前の月の初日から。    例)2022年10月20日に予約が取りたい→2022年7月1日から予約可能。 ※毎月1日の午前中に電話受付を行い、利用調整をして決定いたします。 利用調整後のお申込みは先着順で受付いたします。
 <注意事項>  〇ご予約前に、必ず「出雲ドームのご利用について」をご確認ください。
         〇仮予約はできません。
         〇お電話等で予約を受け付けた時点から利用料が発生します。

         〇ご利用を取消の場合は、施行規則に基づき利用料を還付いたします。
          ・使用者の責めによらない事由により、使用ができなくなったとき 全額
          ・使用開始日前15日までに申し出たとき 当該使用料の5割相当額
          ・日時変更の場合は、一度取消後、再度ご予約ください。
           ※この時、取消分の利用料が半額または全額発生します。
         
         〇利用の権利を譲渡・転貸することはできません。
         〇展示会・式典・興行・大規模大会等でご利用の場合は、利用計画の細部
          について、職員と事前打合わせをお願いします。        

出雲ドーム料金表  ※料金表をクリックすると表が拡大されます

アマチュアスポーツ使用の場合 

備考 
1 平日以外に使用する場合は、上記金額の2割相当額を加算した額とします。 
2 平日以外の日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に 規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの期間及び4月30日から5月2日までの間 をいいます。
3 「特別時間帯」の使用については、市長が特に必要と認めた場合に限ります。
4 「スポーツ団体等」とは、体育協会に加盟している競技団体、地域のスポーツ団体、その他これらに  類する団体のことをいいます。
5 スポーツ団体等が使用する場合であっても、宣伝、広告活動等を伴う大会等は「その他」の欄に区分 されるものとします。
6 会場の準備、撤去で使用する場合で、市長が特に必要と認めた場合は、上記金額の2分の1の金額 とすることができます。
7 備考第1項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

備考
1 平日以外に使用の場合は、上記金額の2割相当額を加算した額とします。
2 平日以外の日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)  に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの期間及び4月30日から5月2日までの 間をいいます。
3 「特別時間帯」の使用については、市長が特に必要と認めた場合に限ります。
4 物品販売、宣伝等営利目的として使用する場合は「入場料を徴収する」に区分されるものとします。
5 会場の準備、撤去で使用する場合で、市長が特に必要と認めた場合は、上記金額の2分の1の金額  とすることができます。
6 備考第1項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

参考価格計算

入場料:  使用区分:  

利用日:  

開始時間:  終了時間:   
 
※アマチュアスポーツの場合の参考価格のため、正確な金額は当施設(TEL:0853-25-1006)までお問合せください。
※ブラウザの環境によっては自動料金計算が正常に動作しない場合があります。  
NPO法人  出雲スポーツ振興21
 〒693-0058 島根県出雲市矢野町999

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