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出雲西部体育館
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西部体育館の外観の写真
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西部体育館予約状況  ※空き状況が確認できます
  出雲西部体育館予約状況1月  (2021-01-10・295KB)
  出雲西部体育館予約状況2月  (2021-01-20・289KB)
施設概要
   【所 在 地】 島根県出雲市長浜町514番地11  【開設時期】 昭和62年度
   【施設内容】 体育室:638.47m2  軽運動室:114.94m2
   【実施可能なスポーツ】
     バドミントン、バスケットボール、バレーボール、フットサル、剣道など  
          ※但し、フットサルは半面のみ使用可。全面は不可。
利用時間

   午前9時から午後10時まで

令和元年10月1日からの利用料金
   【占用使用】                                        一     般:¥710/1時間 
中学生以下:¥500/1時間
※半面使用は1/2の額をいただきます。
※営利目的の場合は、左記金額の3倍の額をいただきます。
   【個人使用】 ¥120/1時間 ※個人使用開放日に限ります。

※使用料の還付(キャンセルについて)
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。
(1)使用者の責によらない事由により使用することができなくなったとき。 全額
(2)使用者が使用の取消し次に掲げる日までに申し出たとき。
ア)使用の開始日前15日 全額
イ)使用の開始日前7日 半額

※使用料の減免について
(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、
都道府県知事若しくは指定都市市長の交付する療育手 帳の交付を受けた者、精神保健及び精神
障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の
交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳
の交付を受けた者が使用する場合 当該使用料の5割相当額


(2)前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合   当該使用料の5割相当額

(3)第1号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、
同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額

(4)
前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
当該使用料において市長がその
都度定める額
利用申込み・お問い合わせ
  長浜コミュニティセンター TEL(0853)28-0215
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