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出雲ドーム
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出雲ドーム
出雲ドームの内観

  

【開館日】  年中無休 【開館時間】  6:00〜22:00 【主な利用】  野球(センター110ⅿ/両翼90m/可搬型マウンド)、ソフトボール、 少年サッカー、ゲートボール、グラウンド・ゴルフ、運動会等 展示会・見本市、コンサート、その他興行  【主要設備】  コントロール室、ミーティング室、更衣室、救護室
○コントロール室                   広さ    :  65?                     収容定員:  20人                      料金   : 810円                      冷暖房料金: 243円                                ○ミーティング室(2部屋)   広さ    :    34? 収容定員:   18人 料金   :  300円 冷暖房料金:   90円 その他  :湯沸室有  ○更衣室(2部屋) 広さ    :  38? 収容定員 :  17人 利用料金 : 300円 冷暖房料金 :  90円 その他  : トイレ有
大会・イベント等年間予約状況(令和5年3月〜令和6年2月)
  大会・イベント等予約状況(R5.3月〜R6.2月)R5.2.1更新  (2023-02-01・212KB)
令和5年6月・7月の予約状況(R5.5.31更新)
  令和5年6月の予約状況(R5.5.31更新)  (2023-05-31・219KB)
  令和5年7月の予約状況(R5.5.31更新)  (2023-05-31・214KB)
施設の申し込みについて
1.大会・イベント等(概ね8時間以上が目安)は1年前の月の初日から。 例)2023年10月20日に予約が取りたい→2022年10月1日から予約可能。   2.前号以外(概ね7時間以下)は3カ月前の月の初日から。     例)2022年10月20日に予約が取りたい→2022年7月1日から予約可能。    ※毎月1日の午前中に電話受付を行い、利用調整をして決定いたします。      利用調整後のお申込みは先着順で受付いたします。
(申込手順) 1.当ページやお電話で空き状況をご確認ください。  2.希望日のご予約をお願いします(窓口・電話予約可)            ※お電話等で予約を受付けた時点から利用料が発生します。  3.速やかに申請書の提出をお願いします。         基本使用料は前納のため、申請時にお支払いをお願いします。            ※照明等設備・備品利用料は、当日の精算となります。            ※申請時間には準備から片付け(現状復帰)までの時間を含みます。  4.当施設のコロナ対策の説明と冊子をお渡ししますので、ご理解・ご協力のうえご利用ください。
   (注意事項)        ・仮予約のお受けはできません。       ・お電話等で予約を受付けた時点から利用料が発生します。       ・ご利用を取消の場合は、施行規則に基づき利用料を還付いたします。 (1)使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき・・・・全額 (2)使用開始日前15日までに申し出たとき・・・・当該使用料の5割相当額       ・日時変更の場合も、一度取消しした後、再度お申し込みとなります。 ※この時、取消分の利用料が半額または全額発生します。    ・利用の権利を他に譲渡、または転貸することはできません。   ・展示会、興行、集会、大規模大会等でご利用の場合は、利用計画の細部について、 事前に職員と打ち合わせをしてください。
  出雲ドーム等使用承認申請書  (2022-05-12・58KB)
  出雲ドーム等使用取消届  (2022-07-23・56KB)
  出雲ドーム等使用料還付請求書  (2022-07-23・56KB)
 申請書送信先  : isc21@sports21.jp

出雲ドームの個人利用について
※出雲ドームの個人利用について  個人利用ができるのは、4人までです。5人以上は占用利用の使用区分となります。          使用可能日 : ドームの占用利用がない時間帯                        ※但し、キャンセルや当日ご予約等で利用状況が変更する場合がございます。     使用可能時間 : 9時〜17時の間     使用料金 : 中学生以下 60円、その他  120円
出雲ドーム利用料金表
 ※アマチュアスポーツ使用の場合(単位:円)
   利用区分   入場料を徴収しない     入場料を徴収する   
中学生
以下
 高校生
 一  般 
中学生
以下
 高校生  一  般 
  時間区分  スポーツ団体等  その他 スポーツ
団体等
 その他
基

本

時

間

帯
6時〜8時 平日  3,660 4,880 7,320 25,660 6,100 8,540 13,440 50,100
平日以外  4,392 5,856 8,784 30,792 7,320 10,248 16,128 60,120
9時〜12時 平日 5,490 7,320 10,980 38,490 9,150 12,810 20,160 75,150
平日以外 6,588 8,784 13,176 46,188 10,980 15,372 24,192 90,180
13時〜15時 平日  3,660 4,880 7,320 25,660 6,100 8,540 13,440 50,100
平日以外 4,392 5,856 8,784 30,792 7,320 10,248 16,128 60,120
15時〜17時 平日  3,660 4,880 7,320 25,660 6,100 8,540 13,440 50,100
平日以外  4,392 5,856 8,784 30,792 7,320 10,248 16,128 60,120
18時〜20時 平日 3,660 4,880 7,320 25,660 6,100 8,540 13,440 50,100
平日以外  4,392 5,856 8,784 30,792 7,320 10,248 16,128 60,120
20時〜22時 平日 3,660 4,880 7,320 25,660 6,100 8,540 13,440 50,100
平日以外 4,392 5,856 8,784 30,792 7,320 10,248 16,128 60,120
9時〜17時 平日 12,810 17,080 25,620 89,810 21,350 29,890 47,040 175,350
平日以外 15,372 20,496 30,744 107,772 25,620 35,868 56,448 210,420
13時〜22時 平日 14,640 19,520 29,280 102,640 24,400 34,160 53,760 200,400
平日以外 17,568 23,424 35,136 123,168 29,280 40,992 64,512 240,480
9時〜22時 平日 18,300 24,400 36,600 128,300 30,500 42,700 67,200 250,500
平日以外 21,960 29,280 43,920 153,960 36,600 51,240 80,640 300,600
特別時間帯  6時〜22時のうち上記に定める時間区分以外で1時間につき 平日  1,830  2,440  3,660  12,830  3,050  4,270  6,720  25,050
平日以外  2,196  2,928  4,392  15,396  3,660  5,124  8,064  30,060
22時〜6時で
1時間につき
平日  2,190  2,920  4,390  15,390  3,660  5,120  7,940  30,060
平日以外  2,628  3,504  5,268  18,468  4,392  6,144  9,528  36,072

備考 1 平日以外に使用する場合は、上記金額の2割相当額を加算した額とします。 2 平日以外の日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に 規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの期間及び4月30日から5月2日までの間 をいいます。 3 「特別時間帯」の使用については、市長が特に必要と認めた場合に限ります。 4 「スポーツ団体等」とは、体育協会に加盟している競技団体、地域のスポーツ団体、その他これらに  類する団体のことをいいます。 5 スポーツ団体等が使用する場合であっても、宣伝、広告活動等を伴う大会等は「その他」の欄に区分 されるものとします。 6 会場の準備、撤去で使用する場合で、市長が特に必要と認めた場合は、上記金額の2分の1の金額 とすることができます。 7 備考第1項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

※アマチュアスポーツ以外
に使用する場合(単位:円)

   利用区分   入場料を徴収しない     入場料を徴収する   
集会
・
式典
 見本市
・
展示会
音楽・芸能・プロスポーツ等の興行
集会
・
式典
 見本市
・
展示会
音楽・芸能・プロスポーツ等の興行
  

時間区分 
基

本

時

間

帯
6時〜8時 平日 25,660 31,760 37,880 74,540 92.880 111,220
平日以外 30,792 38,112 45,456 89,448 111,456 133,464
9時〜12時 平日 38,490 47,640 56,820 111,810 139,320 166,830
平日以外 46,188 57,168 68,184 134,172 167,184 200,196
13時〜15時 平日 25,660 31,760 37,880 74,540 92,880 111,220
平日以外 30,792 38,112 45,456 89,448 111,456 133,464
15時〜17時 平日 25,660 31,760 37,880 74,540 92,880 111,220
平日以外 30,792 38,112 45,456 89,448 111,456 133,464
18時〜20時 平日 25,660 31,760 37,880 74,540 92,880 111,220
平日以外 30,792 38,112 45,456 89,448 111,456 133,464
20時〜22時 平日 25,660 31,760 37,880 74,540 92,880 111,220
平日以外 30,792 38,112 45,456 89,448 111,456 133,464
9時〜17時 平日 89,810 111,160 132,580 260,890 325,080 389,270
平日以外 107,772 133,392 159,096 313,068 390,096 467,124
13時〜22時 平日 102,640 127,040 151,520 298,160 371,520 444,880
平日以外 123,168 152,448 181,824 357,792 445,824 533,856
9時〜22時 平日 128,300 158,800 189,400 372,700 464,400 556,110
平日以外 153,960 190,560 227,280 447,240 557,280 667,332
特
別
時
間
帯
 6時〜22時のうち上記に定める時間区分以外で1時間につき 平日 12,830 15,880 18,940 37,270 46,440 55,610
平日以外 15,396 19,056 22,728 44,724 55,728 66,732
22時〜6時で
1時間につき
平日 15,390 19,050 22,720 44,720 55,720 66,730
平日以外 18,468 22,860 27,264 53,664 66,864 80,076
 
備考 1 平日以外に使用の場合は、上記金額の2割相当額を加算した額とします。 2 平日以外の日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)  に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの期間及び4月30日から5月2日までの 間をいいます。 3 「特別時間帯」の使用については、市長が特に必要と認めた場合に限ります。 4 物品販売、宣伝等営利目的として使用する場合は「入場料を徴収する」に区分されるものとします。 5 会場の準備、撤去で使用する場合で、市長が特に必要と認めた場合は、上記金額の2分の1の金額  とすることができます。 6 備考第1項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
 
※設備・備品等利用料

品名 単位 金額
照明 全灯 30分  4,714 円
1/2灯 30分  3,928   円
1/4灯 30分  3,142 円
付属設備 コントロール室 1時間  810 円
コントロール室冷暖房料 1時間  243 円
ミーティングルーム 1時間  500 円
ミーティングルーム冷暖房料 1時間  150 円
更衣室 1時間  300 円
更衣室冷暖房料 1時間  90 円
救護室 1時間  300 円
救護室冷暖房料 1時間  90 円
湯沸室 1時間  120 円
備品 大型LED表示機 1時間  1,047 円
電源コンセント 1kwh  41 円
グラウンドシート(10m×10m) 1枚(1日1回)  157 円
ポータブルステージ(1m×2m) 1基(1日1回)  523 円
折りたたみ椅子(諸室備付は除く) 1脚(1日1回)  41 円
折りたたみ机(諸室備付は除く) 1基(1日1回)  62 円
その他
展示用パネル(1.8m×1.2m) 1枚(1日1回) 110 円
コンパネ 1枚(1日1回) 30 円
運動会用具 一式 4,000 円
パウダー(小) 1kg  550 円

使用料の減免について (1)ドーム及びドームの附属設備等、センター及びセンターの附属設備等、クラブハウス及びクラブハウスの附属設備等、多目的運動場及び多目的運動場の附属設備等並びに少年野球場及び少年野球場の附属設備等は、次のとおり使用料を減免することができます。身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、都道府県知事若しくは指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者が使用する場合 当該使用料の5割相当額 (2)(1)に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額 (3)(1)に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額 (4)クラブハウスのトレーニングルームを使用した者が入浴施設を使用する場合 入浴施設使用料に関し100円(※100円が減額になります) (5)市内スポーツ少年団団員及び市内総合型地域スポーツクラブ会員がクラブハウスのトレーニングルームを使用する場合 トレーニングルーム使用料の5割相当額 (6)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 当該使用料の5割相当額の範囲内において市長がその都度定める額
参考価格計算
    入場料:   使用区分:  

    利用日:   

    開始時間:  終了時間:   

   ※アマチュアスポーツの場合の参考価格のため、正確な金額は当施設(TEL:0853-25-1006)
      までお問合せください。
      ※ブラウザの環境によっては自動料金計算が正常に動作しない場合があります。 
出雲ドームの利用について
  利用にあたっての注意事項  (2019-05-18・179KB)
出雲ドーム図面ダウンロード
  スタンド野球型  (2022-02-11・31KB)
  スタンド対面型  (2022-02-11・26KB)
  ※印刷の環境によっては、縮尺が正確でない場合があります。
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〒693-0058
出雲市矢野町999

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