野球型と対面型について
※少年野球・ソフトボールをご利用の場合は、ピッチャーマウンド、各塁置芝の移動が必要となります。
〇移動の準備・片付けには各20分の時間を要します。
移動の時間を含めてご予約ください。
〇移動は主催者でお願いします。(大人8人程度必要)
〇移動をご希望の団体は、当日職員が立ち合います。
ご予約時にお申し出ください。
施設の空き状況
※施設のご予約はお電話(0853-25-1006)でお願いします。
出雲ドーム等使用承認申請書
出雲ドーム等使用承認申請書(出雲ドーム) ( 56KB) 申請書送信先:isc21@sports21.jp |
出雲ドーム等使用取消届(出雲ドーム) ( 55KB) 取消届送信先:isc21@sports21.jp |
<注意事項>
〇ご予約前に、必ず「出雲ドームのご利用について」をご確認ください。
〇利用の権利を譲渡・転嫁することはできません。
〇仮予約はできません。
〇お電話等で予約を受け付けた時点から利用料が発生します。
〇ご利用を取消の場合は、施行規則に基づき利用料を還付いたします。
・使用者の責めによらない事由により、使用ができなくなったとき 全額
・使用開始日前15日までに申し出たとき 当該使用料の5割相当額
・日時変更の場合は一度取消後、再度ご予約ください。
※この時、取消分の利用料が半額または全額発生します。
〇展示会・式典・興行・大規模大会等でご利用の場合は、利用計画の細部について、
職員と事前打合わせをお願いします。
出雲ドームの利用について ( 155KB) |
出雲ドーム料金表
アマチュアスポーツ使用の場合 ※クリックして表を拡大
備考
1 平日以外に使用する場合は、上記金額の2割相当額を加算した額とします。
2 平日以外の日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に 規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの期間及び4月30日から5月2日までの間 をいいます。
3 「特別時間帯」の使用については、市長が特に必要と認めた場合に限ります。
4 「スポーツ団体等」とは、体育協会に加盟している競技団体、地域のスポーツ団体、その他これらに 類する団体のことをいいます。
5 スポーツ団体等が使用する場合であっても、宣伝、広告活動等を伴う大会等は「その他」の欄に区分 されるものとします。
6 会場の準備、撤去で使用する場合で、市長が特に必要と認めた場合は、上記金額の2分の1の金額 とすることができます。
7 備考第1項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 ※クリックして表を拡大
備考
1 平日以外に使用の場合は、上記金額の2割相当額を加算した額とします。
2 平日以外の日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの期間及び4月30日から5月2日までの 間をいいます。
3 「特別時間帯」の使用については、市長が特に必要と認めた場合に限ります。
4 物品販売、宣伝等営利目的として使用する場合は「入場料を徴収する」に区分されるものとします。
5 会場の準備、撤去で使用する場合で、市長が特に必要と認めた場合は、上記金額の2分の1の金額 とすることができます。
6 備考第1項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
令和8年4月1日から施設使用料を改定について
出雲ドーム内設備(各部屋)一覧

スタンド席について

※印刷の環境によっては、縮尺が正確でない場合があります。













