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出雲健康公園
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出雲健康公園
出雲健康公園のマップ

 古代からの日本文化の粋を伝承し、未来への遺産となる出雲ドームを中心とした出雲健康公園は、クラブハウス、健康センター、多目的運動場、少年野球・ソフトボール場、スケートボード場、いずもおろちコンビなどの施設を備え、市民一人ひとりがスポーツを楽しみ、生活の中に定着させ、スポーツの縁で結ばれることを願い「夢を育み、人を結び、まちが輝く」スポーツ文化都市・出雲の創造を目指す拠点となる公園です。

【出雲健康公園概要】
◆名  称  :出雲健康公園
◆場  所  :島根県出雲市矢野町999番地
◆敷地面積  :98,784平方メートル
◆園内施設  :出雲ドーム、健康センター、クラブハウス、多目的運動場、
                           少年野球・ソフトボール場、スケートボード場、
                           遊具:オロチコンビ(大型すべり台)
                           駐車場(約600台)
                     ※ イベント・行事により駐車場の制限をする場合があります。

出雲健康公園概要
  出雲健康公園概要  (2019-05-01・1178KB)
  出雲ドーム概要  (2019-05-01・1295KB)
  出雲健康公園有料施設料金表  (2019-10-02・280KB)
出雲健康公園各施設
出雲ドーム
出雲ドームの内観の写真
ご利用案内
開館日:年中無休
開館時間:9時〜22時
野球(両翼90m・センター110m)
クラブハウス
クラブハウスの外観の写真
ご利用案内
休館日:火曜日
開館時間:10時〜22時
1階温浴・2階トレーニングルーム
多目的運動場
多目的運動場の写真
ご利用案内
開館日:年中無休
利用時間9時〜22時
人工芝68m×105m
健康センター
健康センターの外観の写真
ご利用案内
開館日:年中無休
開館時間:9時〜22時
各種会議等(10m×14m)
少年野球・SB場
少年野球場、ソフトボール場の写真
ご利用案内
開館日:年中無休
開館時間:9時〜17時
少年野球、ソフトボール
その他
スケートボード場の写真
屋外施設でゲートボール場や大型遊具(いずもオロチコンビ)、スケートボード場があります。
有料施設の申込方法
<施設利用の申込方法>
お電話等で空き状況などを確認し、利用のお申込みください。施設・催し内容によって申込開始日が違いますので注意してください。

(空き状況・申込み等の連絡先)
出雲スポーツ振興21 電話(0853)25−1006
 
<施設利用の申込開始日>
(1)行政機関及び各種団体が大会及びイベントを開催する場合、使用日の1年前の日の属する月の初日から使用を開始する日の前々日までの間
(2)前号以外の場合、使用日の3月前の日の属する月の初日から使用する開始する日の前々日までの間


〇出雲ドーム、健康センター会議室の場合
1.大会・イベント等(概ね8時間以上が目安)は1年前の月の初日からとなります。
(例)2019年10月20日に予約が取りたい場合→2018年10月1日から予約可能となります。
2.前号以外(概ね7時間以下)は3カ月前の月の初日からとなります。
(例)2019年10月20日に予約が取りたい場合→2019年7月1日から予約可能となります。

〇多目的運動場、少年野球場の場合  
1.大会・イベントは1月頃に次年度の年間利用調整を行います。
      ※ 翌年度の利用希望があれば12月頃までにお問い合わせください。
2.前号以外は3カ月前の月の初日からとなります。
 
(注意事項)
お申し込み時に仮予約等はできませんので、ご了承ください。
   原則、お電話等で予約を受付けた時点から利用料が発生します。

   取消する場合は、施行規則に基づき利用料を還付(返金)といたします。
   日時を変更する場合も、一度取消して、再度申込みとなります。

申込開始日は、午前中に電話受付を行い利用調整をして決定いたします。利用調整後のお申込みは先着順で受付いたします。
 

☆使用料の減免について
(1)ドーム及びドームの附属設備等、センター及びセンターの附属設備等、クラブハウス及びクラブハウスの附属設備等、多目的運動場及び多目的運動場の附属設備等並びに少年野球場及び少年野球場の附属設備等は、次のとおり使用料を減免することができます。身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、都道府県知事若しくは指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者が使用する場合 当該使用料の5割相当額

(2)(1)に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額

(3)(1)に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額

(4)クラブハウスのトレーニングルームを使用した者が入浴施設を使用する場合 入浴施設使用料に関し100円(※100円が減額になります)

(5)市内スポーツ少年団団員及び市内総合型地域スポーツクラブ会員がクラブハウスのトレーニングルームを使用する場合 トレーニングルーム使用料の5割相当額

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 当該使用料の5割相当額の範囲内において市長がその都度定める額

 


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