古代からの日本文化の粋を伝承し、未来への遺産となる出雲ドームを中心とした出雲健康公園は、クラブハウス、健康センター、多目的運動場、少年野球・ソフトボール場、スケートボード場、いずもおろちコンビなどの施設を備え、市民一人ひとりがスポーツを楽しみ、生活の中に定着させ、スポーツの縁で結ばれることを願い「夢を育み、人を結び、まちが輝く」スポーツ文化都市・出雲の創造を目指す拠点となる公園です。
【出雲健康公園概要】
◆名 称 :出雲健康公園
◆場 所 :島根県出雲市矢野町999番地
◆敷地面積 :98,784平方メートル
◆園内施設 :出雲ドーム、健康センター、クラブハウス、多目的運動場、
少年野球・ソフトボール場、スケートボード場、
遊具:オロチコンビ(大型すべり台)
駐車場(約600台)
※ イベント・行事により駐車場の制限をする場合があります。
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出雲健康公園概要 (2019-05-01・1178KB) |
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出雲ドーム概要 (2019-05-01・1295KB) |
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出雲健康公園有料施設料金表 (2019-10-02・280KB) |
☆使用料の減免について
(1)ドーム及びドームの附属設備等、センター及びセンターの附属設備等、クラブハウス及びクラブハウスの附属設備等、多目的運動場及び多目的運動場の附属設備等並びに少年野球場及び少年野球場の附属設備等は、次のとおり使用料を減免することができます。身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、都道府県知事若しくは指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(2)(1)に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(3)(1)に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(4)クラブハウスのトレーニングルームを使用した者が入浴施設を使用する場合 入浴施設使用料に関し100円(※100円が減額になります)
(5)市内スポーツ少年団団員及び市内総合型地域スポーツクラブ会員がクラブハウスのトレーニングルームを使用する場合 トレーニングルーム使用料の5割相当額
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 当該使用料の5割相当額の範囲内において市長がその都度定める額